2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
次に、ジョージアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約の内容をジョージアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減等について定めるものであります。 次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。
この条約は、現行の租税条約の内容をジョージアとの間で改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ジョージアとの間で課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
利子を含む投資所得に対する源泉地国課税の限度税率につきましては、相手国との経済関係、我が国及び相手国が他国との間で締結している租税条約の内容、各投資所得の源泉地国における国内法上の税率などを総合的に勘案しつつ、相手国との交渉の中で決まるものでございます。そのため、それぞれの条約の交渉の結果として相違が生じているものでございます。
この条約は、現行の租税条約の内容をジョージアとの間で改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の一層の軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ジョージアとの間で課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
次に、ウズベキスタンとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減等について定めるものであります。
日本経団連は、かねてより、租税条約について、投資所得に関わる源泉地国課税を軽減することは、海外からの資金還流及び国内における再投資という好循環の実現に資すると主張し、政府に対し締結国の拡大による租税条約ネットワークの充実を求めてきました。本条約が、財界の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであることは明白であります。
この条約は、現行の租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ウズベキスタンとの間で課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
・ウルグアイ租税条約は、九月十三日に、日・ペルー租税条約は、十一月十八日に、日・ジャマイカ租税条約は、十二月十二日に、日・ウズベキスタン租税条約は、十二月十九日に、日・モロッコ租税条約は、令和二年一月八日に、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税
日本経団連は、かねてより租税条約について、投資所得にかかわる源泉地国課税を軽減することは、海外からの資金還流及び国内における再投資という好循環の実現に資すると主張し、政府に対し、締結国の拡大による租税条約ネットワークの充実を求めています。
この条約は、現行の租税条約をウズベキスタンとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる軽減のための規定等を盛り込んでおります。この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、ウズベキスタンとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
いずれも二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものであります。 委員会におきましては、五件を一括して議題とし、五条約締結の背景と意義、ODA事業及び電子化されたビジネスをめぐる国際課税問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
租税条約についても、日本の大企業とその海外子会社は、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、投資に対する源泉地国課税の軽減によって税制優遇措置を二重三重に享受することが可能となります。 このように、四つの租税条約は、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大強化するものであり、容認できません。 以上、反対討論とします。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
、平成三十年十月十六日にマドリードにおいて、日・クロアチア租税協定は、同年十月十九日にザグレブにおいて、日・コロンビア租税条約は、同年十二月十九日に東京において、日・エクアドル租税条約は、平成三十一年一月十五日にキトにおいて、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子等に対する源泉地国課税
今般、一九七四年に発効いたしました現行の日・スペイン租税条約を全面改正し、投資所得に対する源泉地国課税を更に減免することは、委員から御質問の具体的な見通しを述べることは現時点ではなかなか難しゅうございますが、我が国企業のスペインへの投資を後押しするなど、日・スペイン間の健全な投資、経済交流の促進に資するものと考えておるところでございます。
また、スペインほか三つの租税条約は、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、本条約によって投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものであります。我が国税制の外国子会社配当益金不算入制度と相まって、二重非課税が拡大します。
この条約は、現行の租税条約を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税のさらなる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスペインとの間で課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。 最後に、アイスランドとの租税条約は、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うほか、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものです。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国内の外資優遇税制のメリットを十二分に受けつつ、その上、租税条約により投資に対する源泉地国課税が劇的に軽くされるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。 日本経団連の要求に応え、国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大、補強するものにほかなりません。
まず、租税条約三件のうち、リトアニア及びエストニアとの租税条約は、いずれも、二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うほか、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものです。 次に、ロシアとの租税条約は、現行の日ソ租税条約をロシアとの間で全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。